車検切れになると
車検切れの自動車は原則、道路を走ることはできないことになっています。
それは法律で決められていることですが、車検切れのあとに車検に出したい場合は、どうしたら良いのでしょうか。
車検切れの時には、「自動車臨時運行許可制度」で決められた“仮ナンバー”を利用すると、
車検切れの自動車でも、通常通り道路を走行することができます。
「自動車臨時運行許可制度」というのは、未登録の自動車や車検切れの車両など、
通常であれば、道路上で運行してはいけない自動車などを、運行させるための申請を行うことを言います。
この申請を行えば、“道路運送車両法”という法律でも特別に決められた条件であれば、
自動車の運行許可を与えてもらうことができるのです。
この場合の“仮ナンバー”というのは、赤い斜線の入ったナンバープレートのことで、
「自動車臨時運行許可制度」は、一時的な運行の許可をもえるのですが、一時的ですので、ずっと利用するということはできません。
この車検切れの「自動車臨時運行許可制度」が対象となっている自動車が限定されています。
普通自動車、小型自動車、小型の二輪自動車、軽自動車、大型特殊自動車の5種類のみとなっています。
もちろん、許可を得るためには目的と目的地がはっきりとしていないと許可は得られません。
目的は、車検の新規登録、新規検査、予備検査、それから継続検査。
自動車の番号標などの再交付ためのと、オークションなどで自動車を販売する場合、
そして車両の整備のためなど、車検切れの自動車を道路で走行させるためには、それなりの目的が必要です。
目的地も、しっかりと明白でなければいけません。
販売する時のための試乗での道路での走行許可は、「自動車臨時運行許可制度」では認められません。
そのほかにも、出発地・経由地そして目的地がはっきりしていない場合にも、許可できないのです。
このように、車検切れになってしまっても慌てる必要は決してないのです。
車検切れについて
|